史料 文政六年 太田村郷士御用留にみる水戸藩の海防

文化4年(1807)水戸領沖合に異国船が姿を見せて以降頻繁に異国船が出没するようになる。文政6年(1823)6月9日、大洗沖に現われると水戸藩は大がかりな警戒態勢をしいた。

この時、多賀郡川尻浜の警固についた友部村(日立市)の郷士樫村所衛門の記録(御用留)を「史料 川尻浜海防郷士御用留」に紹介したが、これに続いて久慈郡太田村(常陸太田市)郷士小沢弥三衛門の「御用留」を紹介する。

文政6年6月15日、久慈郡太田村の郷士小沢弥三衛門は、異国船対応として那珂郡村松村(東海村)に詰めるよう大里組[1]の郡奉行所から指示をうけた。このときから翌7年3月までの10ヶ月間、海防にかかわる御用を小沢弥三衛門は記録した。それをこちら 史料 文政六年 水戸藩大里組太田村郷士御用留にみる海防(PDF) に翻刻した。

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目次

文政6年6月15日

太田村の郷士小沢弥三衛門にあてた郡奉行所の文政6年6月15日付達に次のようにある。

異国船所々ニ相見候ニ付、為御手当ヲ村松・水木并川尻三ヶ所郷士五人宛猟師五拾人宛相詰候事

異国船があちこちに現われたので、村松・水木・川尻村の3ヶ所に、1ヶ所あたり郷士5人、猟師50人を配置するというのである。

小沢弥三衛門への指示は次のとおりであった。

異国船相見候ニ付村松出役被 仰付候条、配符参着次第火事装束ニ罷出、石神役所支配之者着届いたし、旅宿等指図ヲ受候様可被致候

この文書が着きしだい、火事装束で村松まで出向くこと。そこでは石神組郡奉行所の役人に到着届けをし、宿泊場所などについて指図をうけるように、との指示であった。

この達(配符)を小沢が手にしたのは夕刻、その夜のうちに出立し、深夜に村松に着いた。

この時、出役が命じられた郷士は次のとおり。

なお、これ以前の6月9日、磯浜村(大洗町)祝町沖合に鯨漁の異国船が現われた。平磯村(ひたちなか市)の漁師が乗り移ったところ、鯨漁の船には違いないのだが、船員は「鳥銃、鎗、鉾モアリ、皆刀ヲ帯」びており、漁船とするのは疑問だとして、湊村に水戸藩士が配置された(「続水戸紀年」 著者不詳 『茨城県史料 近世政治編1』所収)。祝町一件から六日後にとられた村松・水木・川尻浜への郷士と猟師の配備はこの湊村での対応に続くものであった。

郷士の供連

6月22日の大里郡奉行所からの廻状続いて、「供連之控」と題する記事がある。郷士の供として、騎馬・若党・口付・槍持・草履取り・具足箱持・高張提灯持の数と装束が規定されている。

郷士が騎乗する馬一頭、火事羽織に塗笠装束の若党二人、法被・股引・塗笠装束の口取二人・槍持一人・草履取一人・具足箱持一人。

これだけの人数を揃えなければならなかった。小沢弥三衛門が村松へ詰めよとの指示書を夕方に受けとってから出立まで約4時間、到着までさらに6時間かかっている。太田から村松までは15キロメートル、4時間で歩ける距離である。8時間もかかった理由は、夜間であるほかに、こうした供を揃えるのに要した時間も含むのであろう。なお、これら供連は自宅から詰所まで向うまでの道中での体裁であって、小沢の場合でいえば、村松で海岸防備についている間はこうした「供連」は必要なかったと考える。

穏便に取扱

小沢ら郷士に村松・水木・川尻に出動を命じた翌日付の藩から各郡奉行への達に郷士らへの注意書きがある。

此度村松村、水木村、川尻村三ヶ所へ郷士、猟師等御指出ニ相成候ニ付ハ郷士并手代共へも委細申含メ、御人数へ不作法等無之様取扱候儀ハ勿論、異国船近寄候ハヽ厳重ニ其場所相堅居、早速其役所へ注進、尚又役所ゟも無遅滞申出候様可被取扱候、尤船之模様ニゟ敵対之様子も無之候ハヽ此方ゟハ猥ニ鉄砲不相掛候様堅ク相戒メ、万一敵対候様子も有之候ハヽ其扱之同役中早速其場所へ走付□合次第打掛候共可応時宜事ニ候得共、成丈ケハ穏便ニ可被取扱事可為肝要事

この文面は、川尻浜に詰めた友部村の郷士樫村所衛門の記録「文政六年 異国船に付川尻詰御用留」に記録されたものと同じである。しかし樫村の御用留にはあって、小沢のそれに脱けている一文がある。次の文章である。

配置された猟師はみだりに鉄砲を撃ってはならない。たとえ異国人が上陸したとしても穏便にあつかうこと。承知できなかったなら打ち払ってもいいが、十分注意せよ、と言う。この藩の指示は、翌文政7年5月28日、イギリス捕鯨船員の大津浜上陸事件の際にも守られた。

攘夷にいきりたつ一部の藩士と比べて極めて常識的な指示というべきである。

郷士・猟師のひきあげ 水木と川尻に再配置

「続水戸紀年」の文政6年の条に

村松・水木・川尻三処ニ猟師五十人ツヽ郷士五人出ル、八月廿二日人数ヲ収ム

とある。これは8月22日に異国船見張のための三つの浜への猟師と郷士の配置をとりやめたと言うのである。

これについて、小沢の「御用留」の8月21日付の記録には次のようにある。

異国船為御手当テ去々月中御人数御指出之所、此度御引揚ニ相成

だが、これに続けて次のように記されている。

村松・水木・川尻三ヶ村へ御人数御指出ニ相成候所、村松村警固之分ハ丸ニ御引払、水木・川尻両村堅之分此度ゟ郷士壱人・猟師十人宛為□□詰切、海岸防禦致候様可被相達事

「村松村警固」はとりやめるものの、水木と川尻には郷士一人に猟師10人と規模を縮小して再配置するというのである。しかし9月4日の大里郡奉行所からは、万一の際にはこれまで通り郷士5人と猟師50人による警固とするとの達があった。

この後、10月10日付の大里郡奉行所から小沢ら郷士5人にあてて次のような達があった。

海防為御手当水木・川尻両濱其許様方御指出被指置候所、此度丸ニ為御引ニ相成候得共、万一之節初発御達之通り御指出ニ相成候間、兼致手当置速ニ罷出候様御達之候

この達から、小沢ら5人の郷士は村松詰がなくなってから水木と川尻浜に詰めていたことがうかがえる。そして今回「丸ニ為御引」になったけれども、万一の際には動員をかけるので、その心づもりでいるように、と指示する。10月になって大里組に属する郷士らは任を解かれたのである。これ以後小沢弥三衛門の御用留に海防関連の記事は消える。

浜詰手当金

郷士小沢弥三衛門らが村松浜に着任してからひと月余がたった7月22日、郡奉行所から手当が支払われることになった。郷士には一人につき金1両3分。猟師については記述なし。

そして文政6年8月21日、水木・川尻へ郷士・猟師が再配置となった時、郷士は30日詰で金1両、猟師は15日交代で1日銀1匁1分3厘とされた(銀60匁で金1両)

追記 茨城郡上伊勢畑村の猟師が浜詰

文政6年6月に太田村小沢弥三衛門ら郷士5人、猟師50人が村松浜に詰めた時、茨城郡上伊勢畑村(常陸大宮市)からは猟師5人が村松浜に詰めた。上伊勢畑村には外に4人の猟師がいたが、「病気」を理由に詰めなかった。そして翌7年6月には一人を水木村に詰めさせている。さらに翌文政8年4月には多賀郡川尻村に浜詰するよう郡奉行所から命じられ、猟師二人が15日間詰めることとなった[2]

上伊勢畑村は那珂川右岸に立地し、戸数63戸、村高634石余、川沿いに田畑がひろがるものの、西南に山を抱える山がちの村である。

[註]

  1. [1]この時期、水戸藩の地方支配組織は、領内を七つの地域に分け、それぞれに郡奉行所をおいていた。紅葉(鉾田市)・浜田(水戸市)・常葉(水戸市)・石神(東海村)・大里(常陸太田市)・八田(常陸大宮市)・大子の七組である。奉行所は常葉と浜田は水戸城下田見小路に置かれたが、その他は組名の村に奉行所の陣屋が置かれた(仲田昭一「水戸藩郡制の変遷と郡奉行」『茨城県立歴史館報』第17号)。
  2. [2]「文政七年正月 上伊勢畑村申諸御用留」『常陸大宮市史資料叢書1 近世1』

参考文献