石炭と塩 黎明期の石炭産業(1)
目次
- 臭気を獣が嫌う
- 神永喜八と塩
- 水戸領の塩と石炭
- 史料
臭気を獣が嫌う
水戸藩の松岡郡奉行であった久方蘭渓の「松岡郡鑑」[1]の秋山村(高萩市)の条に次のようにある。
享保三戌⼆⽉、新湯の辺にぶんとふ岩として、薪に成候岩有之、珍敷品に候間、⼊上覧候様申来差上候
享保3年(1718)2月に水戸藩松岡郡(東郡)秋山村内の新湯という地にぶんどう岩といって薪の代りになる岩があり、珍品なので藩主に見せるよう指示があった。
享保3年のこの記録が水戸藩領における石炭の初出である。
ついで⽂化4年(1807)の「⽔府志料」[2]の多賀郡⼭部村(日立市)の条に次のようにある。
⿊炭⽯ 岩ヶ作と云処に在り、或云、⽯炭なり、⽕中に投すれハ悉く燃ゆ、臭気あり、よく⿏を去らしむと云ふ
岩ヶ作というのは、日立市立山部小学校の北側にある字である。
文化7年(1810)「松岡地理誌」[3]の秋山村(高萩市)の条に次のようにある。
燃土
其色黒クシテ炭ノ如シ、里人クンドン岩ト云 〈隣村山部ノ地ニモアリ〉是ヲ焼ハ臭シ、其臭気獣ノ類甚タ嫌フト云
村人がクンドン岩と言っている燃える石が、隣りの山部村にもある。色は黒く、焼くと臭く、獣は嫌うという。
この時点においても石炭は、燃やすとその臭いを鼠や獣が嫌うものという認識にとどまり、害獣対策にも用いられていなかったようである。村に鉄砲を持つ猟師はおり、また鼠よけのために燃やすのも現実的ではない、また燃料として薪の代りにもなりえなかった。当時の石炭の採取は表層的なものにとどまり、炭質は劣り、火力も薪に劣っていたということであろう。ともかく臭い、これがこの時代の産炭地においてさえ石炭普及を阻んでいた。
[註]
- [1]松岡郡鑑:宝暦13年(1763)成立。鷺松四郎「松岡領における⽯炭採掘について」『茨城史林』第3号による。
- [2]『茨城県史料 近世地誌編』による。
- [3]『北茨城市史 別巻3 石炭史料1』による。
神永喜八と塩
常陸国多賀郡の北部、陸奥国磐城郡との境に近くに上小津田村(北茨城市華川町)がある。この地一帯は水戸藩領ではなく、幕府領と複数の旗本領が一村内に入り交じる相給の村が広がる非領国地域である。
嘉永4年(1851)上小津田村の名主神永喜八と宇佐美吉十郎は江戸深川扇橋町(東京都江東区)長谷川與惣次の代理人松本源兵衛の訪問を受けた。下総国行徳浜の塩たきに石炭を使用したいという申し入れであった。神永らは幕府代官所や旗本たちの許可を得て、そして松本は上小津田村字塩の平に開坑した。しかし掘り出してみると質が悪く、花園川対岸の小豆畑村芳の目(北茨城市)に移し、開坑した。そこで300俵を採掘し、磯原村河岸へ駄送し、同海岸から江戸へ廻漕した。それを見届けて松本は江戸に戻った[4]。
この時点において神永は石炭採掘事業に手を染めていない[5]。しかし採掘作業を目の当たりにし、多くのことを学んだであろう。
- [4]「石炭発見並に数十年採掘記事」『常磐炭礦誌』
- [5]『福島県史 18 産業経済1』(1970年刊 917頁)及び『北茨城市史 上巻』(1988年刊 588頁)では、行徳浜の塩焚き用石炭の採掘を神永自身が請負ったと記述しているが、出典が示されていない。かつ当該部分の執筆者は『いわき市史 別巻 常磐炭田史』(1989年刊)においてこの記述はしてない。そうした点において「神永氏より聴取して」まとめられたという上記「石炭発見並に数十年採掘記事」に拠った。江戸の長谷川は炭薪問屋で、代理人松本は石炭採掘を業とするものであろうか。この「石炭発見並に…」は、全文をこちら
神永喜八の石炭事業 にテキスト化してある。
水戸領の塩と石炭
水戸藩領において石炭をはじめ地下資源は百姓所持地にあろうと共有地であろうと藩が所有するものと認識されていた。かつ石炭は国産専売品として採掘から販売は藩の統制下にあった[6]。
水戸藩領ではないが、幕府領・旗本領が入り交じる小豆畑村における石炭の採掘・販売に際しての注意書きが、旗本の一人秋山氏から安政7年(1860)正月に示された〈史料1〉。(1)採掘地は田畑永荒地または山中の陰地など無年貢地であること。(2)往来、川沿い、用水施設など田畑の耕作に支障を来さないこと。(3)販売先は他領でもよい。(4)自分の利益だけを考えてはならない。村全体が豊かになるように心がけよ。(5)石炭販売額の2割を運上として旗本へ納め、残りはトラブルがないよう関係者で分けること。大要は以上である。水戸藩の場合、販売までを藩が管理・指定する。販売先も藩が決める。したがって運上金は課せられないが、他の規定は水戸藩領においても同様であったろう。
文久2年(1862)6月、水戸藩領別高の松岡領小野矢指村(北茨城市)が新たに塩釜を作りたい、そこで燃料として薪の代りに松岡郡奉行所が保管している石炭1007俵を使いたいとして郡奉行所に願いでた。郡奉行所は本藩に伺をたて、同年閏8月に了承を得た〈史料2〉。
小野矢指村では石炭を用いて塩炊きを始めたが、古い石炭であったので油分が抜けてしまって燃え方がよくない。昨今、薪や柴が高騰し、かつ塩の価格も上昇しているので、一日も早く塩焚きを始めたいので、新たに掘り出した石炭がほしいと願い出て、藩もこれも了承した。
翌文久3年7月、今度は松岡領上手綱村(高萩市)から村内の能仁寺朱印地にある石炭を掘りだし、松岡領内の村の塩炊き用に売捌き、その利益をもって焼失した殿堂の再建費にあてたいと村から願いがだされ、これも許可された〈史料3〉。
常陸国の製塩は揚浜法による。十州、瀬戸内地方の入浜式ではない。浜辺で海水を汲み上げ、砂浜に撒くという作業を繰り返し、砂についた結晶を砂ごとかき集めて海水をそそぎ濃い海水(鹹水)をとる。鹹水を釜で煮て、塩をとる。釜で煮つめるとき多くの燃料(薪)を消費する。付近の林からの薪では不足を来たしており、代りに身近なところで発見された石炭を使用することを企図したのである。
- [6]たとえば、水戸藩主徳川斉昭が嘉永5年(1852)6月、水戸の家臣に向けて石炭の有用性について説いたのち、「猥に堀取、他国へ出し申間敷旨堅く留⼭にいたし」と指示したことからも知られる(『水戸藩史料 別記下』)。
史料
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史料1 安政7年(1860)正月 旗本秋山氏知行所石炭手産掘取りに付下知
「上小津田村名主御用手控」『北茨城市史 別巻3 石炭史料1』p.15
下知安政七申年 秋山八郎
- 一 当家知行所限り小豆畑村其外共石炭有之場所、自今以来地頭手産堀取申候段、斎藤摂津守殿始 公儀江御届相済候間改而申渡候、永久出精堀取可申候事
- 一 石炭地頭手産堀取場所之儀は、田畑永荒地亦は山中陰地良地無之場、惣而薮原無年貢之場所ヲ専一と致し、往来・川副・用水端都而田畑収納作事ニ相障り候之場所、亦は自他領地堺不分明之場所等は堅堀荒し申間敷候事
- 一 石炭売捌之儀ハ他領ニ而石炭売捌候は故障ニ不相成様其節之熟談を以無滞売捌、自己之利欲ヲ不顧上下永世之国益相成候筋厚為申合実意を以取扱、村々之内困窮潰地失候者共引戻古復いたし、村々旧家新家取立家数多分相成睦敷百姓相続相成候様心得猥りニ取扱申間敷事
- 一 石炭地頭手産堀壱ヶ年出高代金等明白ニ相認メ、毎年十月中書類折留同様 公儀江御届ニ相成候事
- 一 石炭売捌之高ニ付弐割は地頭所江運上取上、残高夫々申分無之様引取可申候事
- 一 石炭運上高、年々勘定目録之内永方同様書入差出可申候事
- 一 石炭堀取手伝人足、自他領入合候共相騒敷儀無之様従他村も互ニ心添相静ニ取扱可申候事
- 一 御料寺社領共々国益筋相成候儀ヲ目論見、其領主地頭より可成丈厚世話致し、若等閑置候段公儀江相聞え候節は従公儀御手入之儀も可有之段、兼而御書付を以被仰渡写相下申候達置候儀ニ付、今般規定之通り 公儀御趣意ヲ以申渡候、早々請書可差出もの也
正月廿一日 用所印
知行所
常州多賀郡臼場村名主
丹 吾
史料2 ⽂久2年(1862) 多賀郡小野矢指村新規塩場燃料に⽯炭利⽤⼀件
⽂久2・3年「御⽤留類聚」 松岡家中⾼橋家⽂書246 茨城県⽴歴史館蔵
(一)
⽯炭掘取之事
(中略)
同(⽂久⼆年)六⽉
- ⼀ 以書付致啓上候、然ハ当⽅於国産⽅掘取置候⽯炭千七俵津出候義、去⽉中相伺参り御座候処、此節領知於⽮指村新規塩場相⽬論普請向荒々出来□□之内焚初⽴候処、右⽯炭⾄⽽宜由ニて村⽅ゟ願出候ニ付先為試被下ニ□扱□趣其向ゟ申出候、仍⽽右之振ニ⽽御了簡相済候様いたし度前条之通り普請出来近々取□り候由御座候得ハ、乍御⼿数早速相済候様宜被仰⽴可被下候、弥御了簡相済候ハヽ磯原濱ゟ⽮指村へ陸付ニ⽽為相送申候間旁宜御含御取扱可被下候、仍⽽此段得貴意候、以上
六⽉ 板橋源助様* 国分左⼤夫*
⼾沢誠之允様* 松村平右衛⾨*
- 板橋源助・⼾沢誠之允:水戸家中
- 国分左⼤夫・松村平右衛⾨:松岡中山家中
(二)
閏⼋⽉
- 同(⽂久⼆年)閏⼋⽉
- ⼀ 以書付致啓上候、然ハ其元於国産⽅掘取置候⽯炭千七俵津出之義兼⽽御伺ニ相成居候所、此節御領知於⼩野⽮指村新規塩場相⽬論、普請向荒々出来、焚物初⽴候処、右⽯炭⾄⽽宜由ニ⽽村⽅ゟ願出候ニ付、為試被下ニ取扱度其筋ゟ申出候ニ⽽、委細ハ紙⾯之趣ヲ以御判談罷成候処、右千七俵被下之儀ハ村⽅願之通御取扱不苦筈御了簡相済□□右様御承知可被成候、其砌可及御答之処彼是混雑、旁及延引御不都合之儀も可有之与致気毒候、仍⽽此段得□度如此御座候、以上
閏⼋⽉⼗⼀⽇ 国分左⼤夫様 板橋源介
松村平右衛⾨様 ⼾沢誠之允
御書付致拝⾒候、然ハ当⽅於国産⽅掘取置候⽯炭千七俵之分、此節⼩野⽮指村新規塩場江相⽤度為試右⽯炭被下候儀相伺候振も御座候所、願之通被下ニ取扱不苦御了簡相済候ニ付被仰聞致承知候、其砌御答可有之処御混雑□御延引之段御紙⾯之趣被⼊御念之儀ニ御座候、此段御答得□□如此御座候、以上
閏⼋⽉ 板橋源助様 国分左⼤夫
⼾沢誠之亟様 松村平右衛⾨
(三)
同(⽂久⼆年)⼗⼀⽉
- ⼀ 当村新塩釜⽬論奉願上 御⼿産之⽯炭御下ケ被下置候ニ付、早速塩釜打⽴焚初⽴候処、年々御囲イ被遊候御品故歟油抜候様⼦ニ⽽燃⽅不宜、随⽽⽕勢薄く⼤俵燃候⽽も塩揚ケ兼甚⼼配仕、依⽽前々も奉願上候通 御領中⽯炭御掘⽴右塩釜焚ものニ奉願上候、当節真⽊[ ]柴⽊極々⾼直ニ御座候⽽迚も焚物代も取揚ニ相成兼難渋仕候間、何卒右⽯炭早速御済⼝被仰付被下置候ハヽ村内⼀統難有御儀奉存候、是節塩直段⾼直ニ御座候得ハ⼀⽇宛も早く焚⽴申度、恐多も不顧御再願奉申上候、⾮常之御仁恵ヲ以御済⼝之程奉願上候、早速御済⼝被仰付被下置候ハヽ、下略
戌⼗⼀⽉ ⼩野⽮指村惣役⼈印
(四)
- 同(⽂久⼆年)十二月
- ⼀ 以⼿紙致啓上候、厳寒御座候処弥御安静被成御勤仕珍重御儀被存候、然ハ御領地⼩野⽮指村ニおゐて塩場⽬論焚初⽴候ニ付、先達⽽掘取置候⽯炭千七俵被下相成候所、⽤ひニ不相成候ニ⽽此度右俵丈ケ掘取之儀願之通り相済候ニ付、其旨御⼼得宜御取計可被成候、仍⽽此段得貴意度如斯御座候、以上
⼗⼀⽉廿四⽇ 浅尾□⻑衛⾨様 板橋源助
史料3 ⽂久3年(1863) 多賀郡能仁寺朱印地内⽯炭を塩釜場に売捌⼀件
⽂久2・3年「御⽤留類聚」 松岡家中⾼橋家⽂書246 茨城県⽴歴史館蔵
同(⽂久三年)七⽉
以書付致□□候、御領知上⼿綱村能仁寺殿堂先年焼失、已来未タ普請成就不致趣ニ⽽、同寺持分御朱印地之内ニ⽽⽯炭掘⽴、御領知海岸塩釜場ニ指出賣捌、右益⾦ヲ以殿堂修覆致度旨、同寺兼帯⼤津村⻑松寺并上⼿綱村役⼈共ゟ願出候処、何様同寺持分御朱印地之義ニ御座候得者指当り故障之筋も相⾒不申候ニ付、願之通済⼝相達申候間、右様御承知度御座候、且⼜前顕掘⽴セ話□□□之義ニ付役所ニおゐてハ不⾏届候ニ付未熟無之様取扱⽅⾈⽣次郎左衛⾨へ相通候間、御領知之儀ニ付尚更宜敷御達致度此段得御意候、以上
七⽉九⽇ 国分左⼤夫様 ⿅島⼜四郎
松村平右衛⾨様 ⽴花源右衛⾨
一 ⾈⽣次郎左衛門
其村能仁寺殿堂為修覆同寺持分御朱印地之内⽯炭掘⽴、御領内塩釜場江指出度旨願之通相済候条、其旨相⼼得担寺之儀ニも候得者別⽽⼼ヲ付万端未熟無之様精々⽴⼊可被取扱事
七⽉
御書付致拝⾒候、領知上⼿綱村能仁寺殿堂先年焼失以来未タ普請成就□□趣ニ⽽同寺持分 御朱印地之内ニ⽽⽯炭掘⽴、御領内海岸塩釜場ヘ指出賣捌、右益⾦ヲ以殿堂修覆致度旨同寺兼帯⼤津村⻑松寺并上⼿綱村役⼈共ゟ願出候由之処、何様同寺持分 御朱印地之義ニ⽽御故障之筋も無之ニ付願之通御済相成候⽽尚⼜前顕掘⽴セ話未熟無之様取扱⽅⾈⽣次郎左衛⾨江□□□成候趣尚更宜相達可申旁被仰聞致□□候、此段御□得御意候、以上
七⽉ ⿅島⼜四郎様 国分左⼤夫
⽴花源右衛⾨様 松村平右衛⾨