石炭と塩 黎明期の石炭産業(1)

島崎和夫

目次

臭気を獣が嫌う

水戸藩の松岡郡奉行であった久方蘭渓の「松岡郡鑑」[1]の秋山村(高萩市)の条に次のようにある。

享保三戌⼆⽉、新湯の辺にぶんとふ岩として、薪に成候岩有之、珍敷品に候間、⼊上覧候様申来差上候

享保3年(1718)2月に水戸藩松岡郡(東郡)秋山村内の新湯という地にぶんどう岩といって薪の代りになる岩があり、珍品なので藩主に見せるよう指示があった。

享保3年のこの記録が水戸藩領における石炭の初出である。

ついで⽂化4年(1807)の「⽔府志料」[2]の多賀郡⼭部村(日立市)の条に次のようにある。

⿊炭⽯ 岩ヶ作と云処に在り、或云、⽯炭なり、⽕中に投すれハ悉く燃ゆ、臭気あり、よく⿏を去らしむと云ふ

岩ヶ作というのは、日立市立山部小学校の北側にある字である。

文化7年(1810)「松岡地理誌」[3]の秋山村(高萩市)の条に次のようにある。

燃土
其色黒クシテ炭ノ如シ、里人クンドン岩ト云 〈隣村山部ノ地ニモアリ〉是ヲ焼ハ臭シ、其臭気獣ノ類甚タ嫌フト云

村人がクンドン岩と言っている燃える石が、隣りの山部村にもある。色は黒く、焼くと臭く、獣は嫌うという。

この時点においても石炭は、燃やすとその臭いを鼠や獣が嫌うものという認識にとどまり、害獣対策にも用いられていなかったようである。村に鉄砲を持つ猟師はおり、また鼠よけのために燃やすのも現実的ではない、また燃料として薪の代りにもなりえなかった。当時の石炭の採取は表層的なものにとどまり、炭質は劣り、火力も薪に劣っていたということであろう。ともかく臭い、これがこの時代の産炭地においてさえ石炭普及を阻んでいた。

[註]

  1. [1]松岡郡鑑:宝暦13年(1763)成立。鷺松四郎「松岡領における⽯炭採掘について」『茨城史林』第3号による。
  2. [2]『茨城県史料 近世地誌編』による。
  3. [3]『北茨城市史 別巻3 石炭史料1』による。

神永喜八と塩

常陸国多賀郡の北部、陸奥国磐城郡との境に近くに上小津田村(北茨城市華川町)がある。この地一帯は水戸藩領ではなく、幕府領と複数の旗本領が一村内に入り交じる相給の村が広がる非領国地域である。

嘉永4年(1851)上小津田村の名主神永喜八と宇佐美吉十郎は江戸深川扇橋町(東京都江東区)長谷川與惣次の代理人松本源兵衛の訪問を受けた。下総国行徳浜の塩たきに石炭を使用したいという申し入れであった。神永らは幕府代官所や旗本たちの許可を得て、そして松本は上小津田村字塩の平に開坑した。しかし掘り出してみると質が悪く、花園川対岸の小豆畑村芳の目(北茨城市)に移し、開坑した。そこで300俵を採掘し、磯原村河岸へ駄送し、同海岸から江戸へ廻漕した。それを見届けて松本は江戸に戻った[4]

この時点において神永は石炭採掘事業に手を染めていない[5]。しかし採掘作業を目の当たりにし、多くのことを学んだであろう。

  1. [4]「石炭発見並に数十年採掘記事」『常磐炭礦誌』
  2. [5]『福島県史 18 産業経済1』(1970年刊 917頁)及び『北茨城市史 上巻』(1988年刊 588頁)では、行徳浜の塩焚き用石炭の採掘を神永自身が請負ったと記述しているが、出典が示されていない。かつ当該部分の執筆者は『いわき市史 別巻 常磐炭田史』(1989年刊)においてこの記述はしてない。そうした点において「神永氏より聴取して」まとめられたという上記「石炭発見並に数十年採掘記事」に拠った。江戸の長谷川は炭薪問屋で、代理人松本は石炭採掘を業とするものであろうか。この「石炭発見並に…」は、全文をこちら 神永喜八の石炭事業 にテキスト化してある。

水戸領の塩と石炭

水戸藩領において石炭をはじめ地下資源は百姓所持地にあろうと共有地であろうと藩が所有するものと認識されていた。かつ石炭は国産専売品として採掘から販売は藩の統制下にあった[6]

水戸藩領ではないが、幕府領・旗本領が入り交じる小豆畑村における石炭の採掘・販売に際しての注意書きが、旗本の一人秋山氏から安政7年(1860)正月に示された〈史料1〉。(1)採掘地は田畑永荒地または山中の陰地など無年貢地であること。(2)往来、川沿い、用水施設など田畑の耕作に支障を来さないこと。(3)販売先は他領でもよい。(4)自分の利益だけを考えてはならない。村全体が豊かになるように心がけよ。(5)石炭販売額の2割を運上として旗本へ納め、残りはトラブルがないよう関係者で分けること。大要は以上である。水戸藩の場合、販売までを藩が管理・指定する。販売先も藩が決める。したがって運上金は課せられないが、他の規定は水戸藩領においても同様であったろう。

文久2年(1862)6月、水戸藩領別高の松岡領小野矢指村(北茨城市)が新たに塩釜を作りたい、そこで燃料として薪の代りに松岡郡奉行所が保管している石炭1007俵を使いたいとして郡奉行所に願いでた。郡奉行所は本藩に伺をたて、同年閏8月に了承を得た〈史料2〉。

小野矢指村では石炭を用いて塩炊きを始めたが、古い石炭であったので油分が抜けてしまって燃え方がよくない。昨今、薪や柴が高騰し、かつ塩の価格も上昇しているので、一日も早く塩焚きを始めたいので、新たに掘り出した石炭がほしいと願い出て、藩もこれも了承した。

翌文久3年7月、今度は松岡領上手綱村(高萩市)から村内の能仁寺朱印地にある石炭を掘りだし、松岡領内の村の塩炊き用に売捌き、その利益をもって焼失した殿堂の再建費にあてたいと村から願いがだされ、これも許可された〈史料3〉。

常陸国の製塩は揚浜法による。十州、瀬戸内地方の入浜式ではない。浜辺で海水を汲み上げ、砂浜に撒くという作業を繰り返し、砂についた結晶を砂ごとかき集めて海水をそそぎ濃い海水(鹹水)をとる。鹹水を釜で煮て、塩をとる。釜で煮つめるとき多くの燃料(薪)を消費する。付近の林からの薪では不足を来たしており、代りに身近なところで発見された石炭を使用することを企図したのである。

  1. [6]たとえば、水戸藩主徳川斉昭が嘉永5年(1852)6月、水戸の家臣に向けて石炭の有用性について説いたのち、「猥に堀取、他国へ出し申間敷旨堅く留⼭にいたし」と指示したことからも知られる(『水戸藩史料 別記下』)。

史料

テキスト化にあたって

史料1 安政7年(1860)正月 旗本秋山氏知行所石炭手産掘取りに付下知

「上小津田村名主御用手控」『北茨城市史 別巻3 石炭史料1』p.15

   下知   安政七申年       秋山八郎
    正月廿一日        用所印
            知行所
             常州多賀郡臼場村名主
                    丹 吾

史料2 ⽂久2年(1862) 多賀郡小野矢指村新規塩場燃料に⽯炭利⽤⼀件

⽂久2・3年「御⽤留類聚」 松岡家中⾼橋家⽂書246 茨城県⽴歴史館蔵

(一)

⽯炭掘取之事
  (中略)
  1. 板橋源助・⼾沢誠之允:水戸家中
  2. 国分左⼤夫・松村平右衛⾨:松岡中山家中

(二)

 閏⼋⽉
御書付致拝⾒候、然ハ当⽅於国産⽅掘取置候⽯炭千七俵之分、此節⼩野⽮指村新規塩場相⽤度為試右⽯炭被下候儀相伺候振も御座候所、願之通被下ニ取扱不苦御了簡相済候ニ付被仰聞致承知候、其砌御答可有之処御混雑□御延引之段御紙⾯之趣被⼊御念之儀ニ御座候、此段御答得□□如此御座候、以上
    閏⼋⽉   板橋源助様    国分左⼤夫
          ⼾沢誠之亟様   松村平右衛⾨

(三)

 同(⽂久⼆年)⼗⼀⽉

(四)

史料3 ⽂久3年(1863) 多賀郡能仁寺朱印地内⽯炭を塩釜場に売捌⼀件

⽂久2・3年「御⽤留類聚」 松岡家中⾼橋家⽂書246 茨城県⽴歴史館蔵 

 同(⽂久三年)七⽉
以書付致□□候、御領知上⼿綱村能仁寺殿堂先年焼失、已来未タ普請成就不致趣ニ、同寺持分御朱印地之内ニタン掘⽴、御領知海岸塩釜場ニ指出賣捌、右益⾦ヲ以殿堂修覆致度旨、同寺兼帯⼤津村⻑松寺并上⼿綱村役⼈共ゟ願出候処、何様同寺持分御朱印地之義ニ御座候得者指当り故障之筋も相⾒不申候ニ付、願之通済⼝相達申候間、右様御承知度御座候、且⼜前顕掘⽴セ話□□□之義ニ付役所ニおゐてハ不⾏届候ニ付未熟無之様取扱⽅⾈⽣次郎左衛⾨へ相通候間、御領知之儀ニ付尚更宜敷御達致度此段得御意候、以上
    七⽉九⽇ 国分左⼤夫様     ⿅島⼜四郎
         松村平右衛⾨様    ⽴花源右衛⾨

一                   ⾈⽣次郎左衛門
其村能仁寺殿堂為修覆同寺持分御朱印地之内⽯炭掘⽴、御領内塩釜場指出度旨願之通相済候条、其旨相⼼得担寺之儀ニも候得⼼ヲ付万端未熟無之様精々⽴⼊可被取扱事

 七⽉
御書付致拝⾒候、領知上⼿綱村能仁寺殿堂先年焼失以来未タ普請成就□□趣ニ同寺持分 御朱印地之内ニ⽯炭掘⽴、御領内海岸塩釜場ヘ指出賣捌、右益⾦ヲ以殿堂修覆致度旨同寺兼帯⼤津村⻑松寺并上⼿綱村役⼈共ゟ願出候由之処、何様同寺持分 御朱印地之義ニ御故障之筋も無之ニ付願之通御済相成候尚⼜前顕掘⽴セ話未熟無之様取扱⽅⾈⽣次郎左衛⾨□□□成候趣尚更宜相達可申旁被仰聞致□□候、此段御□得御意候、以上
    七⽉  ⿅島⼜四郎様     国分左⼤夫 
        ⽴花源右衛⾨様    松村平右衛⾨