史料 高萩炭礦閉山に伴う組合要求書と協定書 1967年
高萩炭礦(株)が経営する高萩炭礦(所在地は茨城県高萩市高萩)は1967年(昭和42)5月終掘し、8月14日に閉山となる。会社の閉山提案については こちら(史料 高萩炭礦閉山提案書) を参照。
閉山提案書、組合要求書、協定書ともに、閉山にともない従業者を転礦者として大きく二つに分ける。最初に記載されるのは退職者「転礦者(退職者)」で、つぎに社内の櫛形炭礦などへの転職者「転礦者(櫛形礦)」である。
会社側の提案、労組の要求、そして合意の三つを比較検討は、別の機会に行うこととし、ここでは材料の提供にとどめておくが、末尾の協定附属諒解事項を含めると、現在の印象でいうなら労働側の要求はほぼ満たされているように思われる。
本項では、閉山条件に関する組合の要求書と合意がなって作成された協定書を対比できるよう右と左に並べて表示した。
史料について
- ◦ここに紹介する要求書と協定書は原本ではない。企業統合に関する協定と附属了解事項の確認を議題とする1967年3月5日開催の第17回臨時大会において配付された「報告書議案書」に別紙(2)要求書、別紙(3)協定書として掲載されたものである。
- ◦形態:B5判、横書き、タイプ印刷
- ◦原本は、北茨城市土屋三男氏蔵「縁故募集綴 高萩炭礦 神の山礦」綴より。コピーを炭礦の社会史研究会が保管する
- ◦本文中の太字は制作者による。
[本文]
要 求 書 |
協 定 書 |
1.転礦者(退職者)の取扱い | 1.転礦者(退職者)の取扱い |
(1)退職条件 | (1)退職条件 |
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③予告手当見合額 本人平均賃金の1ヵ月分相当額を支給する。 |
②予告手当見合額 合理化事業団より支給の離職金を充当する(平均賃金の1ヵ月分) |
④期末手当見合額 一律3万円を支給する。 |
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⑥身体障害者見舞金 ア 3級以上の者 10万円 イ 4級より8級までの者 5万円 |
④身体障害者見舞金 ア 五級以上の者 5万円 イ 六級より八級までの者 3万円 |
⑦殉職者遺族見舞金 従業員として在山する遺族1名に限り3万円 |
⑤殉職者遺族見舞金 従業員として在山する遺族1名に限り3万円 |
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⑨転職及び帰郷旅費 昭和42年11月末までの転職及び帰郷者に対し
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⑥転職及び帰郷旅費 昭和42年11月末までの転職及び帰郷者に対し
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⑫業務上負傷者の取扱いは法の定むるところにより善処する。 | ⑨業務上負傷者の取扱いは法の定むるところにより善処する。 |
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⑭転職業務を円滑に推進するため、必要相当期間労使代表の構成による就職斡旋促進委員会を設ける。その必要経費は会社負担とする。 | ⑪転職業務を円滑に推進するため閉山後6ヵ月間、労使代表の構成による就職斡せん促進委員会を設ける。その必要経費は会社負担とする。 |
⑮在籍鉱員(組合員)以外の従業員(職員、組夫を除く)の退職取扱いについても極力努力して善処する。 | ⑫在籍礦員(組合員)以外の従業員(職員、組夫を除く)の退職収扱いについても極力努力して善処する。 |
⑯本要求事項以外に交渉過程において関連する問題が発生した場合は、その都度協議決定する。 | ⑬本協定事項に関連する問題が発生した場合は、その都度協議決定する。 |
2.転礦者(櫛形礦)の取扱い | 2.転礦者(櫛形礦)の取扱い |
(1)転礦条件 | (1)転礦条件 |
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⑥転礦予定者の4月以降賃金の取扱い及び、期末手当支給額は櫛形鉱同等の取扱いをする。 | ⑥転礦予定者の4月以降賃金については櫛形鉱と同等の取扱いをする。 |
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⑧通勤手当、バス輸送による通勤期間(出向期間を含む)月額1,000円を支給する。 | ⑧通勤手当、パス輸送による通勤期間(出向期間を含む)、月額(操業日の二方欠1,000円、四方欠800円、六方欠500円)を支給する。 |
⑨閉山後6ヵ月経過以降の通勤者に対する福利厚生手当は、櫛形鉱居住者と差別のないよう別途手当を支給する。 | ⑨閉山後6ヵ月経過以降の通勤者に対する福利厚生手当は櫛形鉱居住者と差別のないよう別途手当を支給する。 |
⑩転礦の期日及び職種については別途協議決定する。 | ⑩転礦の期日及び転種については別途協議決定する。 |
⑪櫛形礦転礦後における職場環境、生活環境等の変化により物心両面の負担に対しては、会社は責任を以って最善の努力をして懇切丁寧に指導する。 | ⑪櫛形鉱転礦後における職場環境、生活環境等の変化により、物心両面の負担に対しては会社は責任を以って最善の努力をして懇切丁寧に指導する。 |
⑫その他、先発出向者等転礦に関連する諸問題が発生した場合は、会社は誠意をもって別途協議決定する。 | ⑫その他、先発出向者等転礦に関連する諸問題が発生した場合は、会社は誠意をもって別途協議決定する。 |
3.高萩礦終掘酒肴料として、会社は組合に対して一括20万円を支給する。 | 3.高萩礦終掘酒肴料として会社は組合に対して一括20万円を支給する。 |
4.1の(1)①②③④⑤⑥⑦及び2の(1)②③は閉山後1ヵ月以内にー括支給する。 その他の各項はその必要の発生時点において支給する。 但し、3の酒肴料は7月末まで支給する。 |
4.(1)1の(1)①②③④⑤は交付金交付後1ヵ月以内に50%、残50%は退山時支給する。 (2)2の(1)②の支払方法は諒解事項にもとずき支給する。 (3)その他の各項はその必要の発生時点において支給する。 但し、3の酒肴料は7月末までに支給する。 |
5.退職金の勤続年数の締切期日は、昭和42年5月31日とするが、閉山期日は8月31日とする。 | 5.退職金の勤続年数の締切期日は昭和42年5月31日とするが、閉山期日は8月31日とする。 |
6.閉山期日前の退職者は労使が認めた者以外は本協定を適用しない。 | |
昭和42年3月 日 高萩炭礦株式会社代表 夏原喜三郎 日本炭礦労働組合 常磐地方本部事務局長 高橋 理市 高萩炭礦労働組合組合長 大久保 清 |
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協定附属諒解事項 |
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高萩炭礦株式会社代表 夏原喜三郎 日本炭鉱労働組合 常磐地方本部事務局長 高橋 理市 高萩炭礦労働組合組合長 大久保 清 |
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確認書 |
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礦員退職手当規程に関し次の通り確認する。
会社代表 高萩礦業所長 夏原喜三郎 組合代表 磐炭労事務局長 高橋理市 組合代表 高萩炭礦労働組合長 大久保清 |
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