日立の住居表示行政の歴史と住民意識

助川浩

日本において全国的な「町名地番整理」の必要性が郵政省などの行政体や集配を行う産業団体から熱望され始めるのは、一九五九年(昭和三四)頃のことである。そしてそれが「住居表示に関する法律」として結実するのは六二年五月であった。この住居表示制度は欧米諸国において行われていた「道路方式」(道路名とハウスナンバーとで住所を表示する方法)、またはそれを日本の錯綜した道路形態に応用した「街区方式」(街区の番号とハウスナンバーとで表す方式)のどちらかの方式で、市街地だけを対象に各市町村が段階的に実施区域を拡大してゆくというものである。

この制度は日本における地名地番制度の歴史上、二つの点で大きな変革をもたらした。一つは一八九八年(明治三一)以来の地番制(大字名と土地番号)を戸番制(大字名と住居番号)に変更することによって、一八七一年から九九年迄実施された戸番制を新たな方法で復活させたこと。二つめは、日本史上初めて全国的で全面的な地名の改編に道を開き歴史的地名(大字・小字や城下町特有の町名など)が大量に消失するという事態を招いたことである。

日立市では一九五八年に町名地番改正委員会を設け、地番制を前提とする整理作業に着手した。しかしそれまで地番制採用の方針でいた政府が六一年末に戸番制に変えたため、日立市は作業を中断したが、翌年六月に住居表示整備都市に指定されたのを受けて、新方式による整理作業を再開した。その実施状況は、六三年五月から現在までの二六次にわたる作業で全体計画の約九割を終えた。整備の順序は市街地形成の順序にほぼ即して、1.日立駅周辺の市街地、2.多賀駅周辺の市街地、3.それらの中間の地区、4.金沢町以南、5.滑川町以北という順序で進められてきた。これまでの経過を特に町区域と町名の変更という点に着目して時期区分をすると、次の四期に分けられる。

1期〈一九六二〜六六年〉

この時期の特徴は、第一にわかりやすさを優先させて、旧来の町(大字)区域と町名(大字)をかなり大胆に変更したことである。実施後の町名数が二三と三倍以上に増え、全く新しい町名が六(例えば若葉町、末広町)、山や川に由来する新町名が六(神峰町や桜川町)生まれたのに対し、「油縄子」と「下孫」の大字名が消えてしまった。第二に、新町名を公募し、住居表示審議会の選考を経て決定する方式をとったこと。

2期〈一九六七〜八○年〉

この時期は、旧来の町名の大幅な変更はなくなったが、旧来の町区域は軽視された。町名の数は実施後に二〇とほぼ倍加し旧来の町区域を二分ないし三分し、町名の一方の頭に「東」を付すというパターンが特徴的である。

3期〈一九八一〜八四年〉

南高野町と石名坂町との新町界案について、地元住民の意見調整が難航し、実施を一年間延期するという初めての事態が生じたことを契機として、地元住民との意見調整を円滑に行うための模索と改善がこの時期に行われた。それは、1.審議会委員の中に地元住民の全体的な意向を代表できる立場にある市民を含める。2.住居表示実施の賛否や新町界と町名案について地元の自治会等で事前に検討する、の二点に代表される。

4期〈一九八五年〜現在〉

この時期の第一の特徴は、それまで欠けていた地名の文化的価値への認識に立って旧大字名だけでなく大字界をもできるだけ尊重し、旧大字名と異なる町名を付ける場合もできるだけ歴史的な特性にふさわしい名称とすることを原則化したこと。第二に、対象地区の全世帯にアンケートを実施し、それを最大限生かす方向を目指したことである。

日立市の住居表示事業とそれに伴う町区域・町名の変更が以上のような推移をたどった背景と要因について次のことが指摘できる。

まず第一に、日立市では第一次から第一八次までの間に旧来の町名または町区域をしばしば変更してきたが、他の都市にみられるような住民との間の大きなトラブルもなく、ほぼ一年に一回のぺースで実施してこれたのはなぜか。この要因の一つに、住居表示実施当時の日立と多賀地区の住民の大部分は昭和期になってから鉱工業の労働者として日立に移住してきた新住民であり、しかも急速な人口集中によって住所表示の混乱が著しかったことにより地名の変更に抵抗が少なかったことがあげられる。第二の要因に、五五年からの二〇年間は日立においても高度成長期にあたり、生産性や効率性が最優先される社会傾向にあったことである。「国分町」「日高町」などの町名が選ばれた理由の一つとして、勢いよく発展するという意味が込められていることもこの時期の価値観を反映しているといえる。

第二には、1期で町名の改編が大幅に行われたの対し、2期では町名の変更が例外的になった要因として、

一、1期の地区の大部分は商工業地区と社宅地区であるのに対し、2期の地区の多くは伝統的な地域関係がすくなからず生き続けている地域であること。

二、六七年に法令が改正され、旧来の区域・名称と住民の意志をできるだけ尊重するようにとの指導が行われたこと、この二点があげられる。

第三には、なぜ4期において旧来の町名と区域の両方を尊重するという方向が現実化できたのか。この要因として、

一、旧地名の保存運動が全国的に高まり、旧地名を保存継承する施策をとる自治体も生まれ出したことを背景に八五年六月に法律の改正が行われ、旧地名の価値について行政側の認識が改まりつつあること。

二、地域生活の質や精神的文化的うるおいに対する住民の要求が高まり、現町名に対する愛着が深まりつつあること、が考えられる。ただしこれは地域差や個人差があり、完全に定着しているとは言えない。

『日立の現代史の会通信』第19号 1990.6.2