日立市工場設置奨励条例と同条例を廃止する条例
日立市工場設置奨励条例
(昭和34.4.1 条例第4号)
(目的)
第1条 この条例は、本市に工場を新設した者に対し奨励の処置を行い、もつて本市産業の振興に寄与し、市民福祉の向上を図ることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この条例において工場とは、営利を目的として物の製造または加工および地下資源の採掘を行うために操業している施設をいう。
2 この条例において工場の新設とは次の各号の一に該当するものをいう。ただし、既存工場の生産工程の合理化または、本市内における設備の移転および所有権の移転に過ぎないと認められるものを除く。
1 本市内に既存の工場を有せず新らたに工場を設置したもの。
2 本市内に既存の工場を有する者がその敷地外に工場を新たに設置したものおよび既存の敷地内に次のような実態を備える工場を新たに設置したもの。
ア 既存の工場における主要な生産工程と同一の生産工程を有する別個の機械設備等を追加した場合。
イ 既存の工場における製品と全く異なる別個の製品の製造等を目的とする生産工程を有する機械設備等を新たに設けた場合
3 この条例で投下固定資産額とは、地方税法第341条の規定にもとづく固定資産で、操業開始後の始めての固定資産税の賦課期日における当該工場の固定資産台帳に登録された課税標準額をいう。
(対象基準)
第3条 奨励の処置は、次の各号の1に該当する規模を有する新設した工場のうち指定したものに対して行う。
(1)投下固定資産額 2000万円以上
(2)常時使用する従業員数 30人以上
(指定)
第4条 新設した工場の指定は、その処置をうけようとするものの申請により市長が行う。
(奨励の処置)
第5条 奨励の処置は奨励金の交付によつて行う。
2 前項の額は当該工場の固定資産に対し当該年度に賦課された固定資産税のうち、市が納付を受ける額を限度として市長が定める。
(奨励金の交付期間)
第6条 奨励金の交付は、新設した工場が操業開始後始めて固定資産税の賦課徴収された年度から起算して3年間行う。ただし、市長が認めた止むを得ない事由により奨励の処置が停止になつた場合はこの期間は中断する。
(指定および奨励処置の承継)
第7条 相続、譲渡そのほかの事由により、指定または奨励処置をうけた者に変更を生じたときは、その工場の承継人がその権利を引継ぐものとする。
(指定または奨励処置の取消等)
第8条 指定をうけた者が次の各号の1に該当するときは、指定または奨励処置を取消し、または停止もしくは奨励金の一部または全部について返還を命ずることがある。
(1)第3条に定める基準をいちじるしく欠くにいたつたとき。
(2)事業を休廃止したときまたはその状態にあると認められるとき。
(工場設置奨励審議会)
第9条 この条例に定める事項について市長の諮問に応ずるため日立市工場設置奨励審議会(以下「審議会」という。)をおく。
2 市長は次に定める場合には審議会に諮問しなければならない。
(1)奨励処置を行う工場を指定しようとするとき。
(2)指定を取消し、または停止もしくは奨励金の一部または全部について返還を命じようとするとき。
3 審議会に委員をおき、委員の定数は10名とし次に定めるもののうちから市長が委嘱または任命する
(1)学識経験者 (2)議会議員 (3)市の職員
4 前3項に定めるもののほか、審議会に関し、必要な事項は別に市長が定める。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほかこの条例の施行について必要な事項は市長が別に定める。
附則
1 この条例は公布の日から施行する。
2 昭和33年1月2日以降に新設された工場で昭和34年に始めて固定資産税を賦課されたものについてはこの条例を適用する。
日立市工場設置奨励条例を廃止する条例(案)
昭和37年9月26日 議会提出
日立市工場設置奨励条例(昭和34年4月1日条例第4号、以下「条例」という。)は昭和37年12月31日をもって廃止する。
ただし、条例廃止以前において第4条の指定を受けた者に対しては第1年度に賦課された固定資産税の額を限度として次の基準により奨励金の交付を行う。
第1年度 固定資産税納付相当額の100分の100以内
第2年度 固定資産税納付相当額の100分の50以内
第3年度 固定資産税納付相当額の100分の25以内
附則
この条例は公布の日から施行する。
以上。
(添付資料)工場設置奨励条例に基く年次別交付予定表 こちら