史料 関本炭礦閉山に伴う組合要求と最終回答
関本炭礦は茨城県北茨城市関本に所在した茨城県内では中規模の炭礦である。1939年(昭和14)2月、伊藤甚蔵を社長に設立された関本炭礦株式会社(本社東京市日本橋区茅場町)が開発に着手。採掘権登録番号133、鉱区面積154,900坪[1]。
1941年に2万4千トンを出炭し、44年にサハリンから朝鮮人従業員72人を受入れた。1949年12月全鉱夫345人、坑内夫数202人。51年以降の出炭は7万トン台を推移する[2]。閉山前3ヶ年平均出炭量は9万9千トン。1962年に改正された石炭鉱業合理化臨時措置法による整理促進交付金対象の認定を受け69年8月閉山[3]。稼行期間31年。
[註]
- [1]1940年版『鉱区一覧』
- [2]炭礦の社会史研究会『聞きがたり 茨城の炭礦に生きた人たち』巻末解説
- [3]神の山炭礦の閉山については新聞記事がある。1949年8月2日・6日、9月1日付の『いはらき』新聞。炭礦の社会史研究会編『新聞記事にみる茨城地域の炭礦と社会 昭和編3』(2006年)に収録されている。
史料について
- ◦成立時期と経緯:1969年8月6日開催の関本炭礦労働組合の閉山にともなう臨時大会において配付された資料に基づく。
- ◦形態:B4判、縦書き、謄写版印刷
- ◦原本は、北茨城市土屋三男氏蔵「情報 関本炭礦の動き 神の山礦」綴より。コピーを炭礦の社会史研究会が保管する
- ◦本文中の太字は編者による。
[本文]
閉山条件最終回答内容
閉山条件要求書 |
最終回答 |
一、退職手当 鉱員については鉱員退職手当規程第五条の二号[事業上の都合]及び第八条の一号に基づいて計算する |
基礎賃金 一、五年未満の者 八五〇円 二、五年以上十五年未満の者 九〇〇円 三、十五年以上二十年未満の者 一、〇〇〇円 四、二十年以上の者 一、〇五〇円 |
二、解雇手当 健保日額の三十日分を支給する |
解雇手当 健保日額の三十日分を支給する |
三、特別加給金 勤続五年未満の者 五万円 勤続五年以上十年未満の者 七万円 勤続十年以上二十年未満の者 十万円 勤続二十年以上の者 十五万円 |
特別加給金 勤続二年未満の者 一万五千円 勤続二年以上五年未満の者 三万円 勤続五年以上十年未満の者 五万円 勤続十年以上二十年未満の者 七万円 勤続二十年以上の者 九万円 |
四、餞別金 在籍鉱員、職員一人当り一律三万円を支給する |
餞別金 在籍鉱員 職員一人当り一律一萬円を支給する |
五、閉山酒肴料 在籍鉱員、職員一人当り一律五千円を支給する |
閉山酒肴料 在籍鉱員 職員一人当り一律五千円を支給する |
六、移転手当 閉山後六ヶ月以内に転出する者について |
帰郷旅費 四十五年三月末までに転出する者 世帯主一万円 単身者五千円を支給する |
七、見舞金 公傷による身体障害者、八級以上及びこれに準ずる者一人当り六万を支給する |
見舞金 八級以上 じん肺管理三以上の者三万円を支給する 未決定者は決定後支給する |
八、福利厚生施設の利用について 住宅、水道、浴場、電気、その他一年間とする 石炭一戸当り三トンを支給する |
福利厚生施設の利用について 来年三月末日までとし十二月末日まで従前通りとする。水道浴場電気その他は一月以降維持費取る |
九、有給休暇残日数の買上げ |
有給の買上は六〇%とする |
十、常臨の取扱い 常臨は解雇手当を在籍鉱員と同様とし、その他については在籍鉱員の八十%とする |
常臨並びに保護の取扱い 保護鉱員及び常臨は解雇手当を在籍鉱員と同様とし、その他は在籍鉱員の八〇%とする |
十一、支払方法並びに支払時期 右に依る退手並びに閉山諸手当は合理化事業団の交付金をまつことなく会社の責任で支払う |
支払方法並びに支払時期 退職手当の支払いは九月中旬とし、諸条件の支払については別途協議する |
十二、離職者対策 労使構成による就職斡旋委員会を設置し再就職希望者全員の完全就職を図る |
離職者対策 会社二名労組二名職組一名の五名とし、第一段階として十一月末まで、その後の扱いは別途協議 |
十三、撤収要員の取扱いを別途協議する 閉山時期を八月三十一日とする |
五十名で約四十日、細部について別途協議 八月三十一日までとし、九月一日で全員を解雇する |