茨城県内の炭礦一覧 1948—49年
『東部石炭年鑑 昭和23・24年版』から


関本炭礦の社宅とズリ山 1977年撮影

1947年 (昭和22)12月20日、片山哲社会党内閣の中心政策として炭鉱の国家管理法案が公布された (施行は翌48年4月1日)。名称は「臨時石炭鉱業管理法」、その第1条に

産業の復興と経済の安定に至るまでの緊急措置として、政府において石炭鉱業を臨時に管理し、以て政府、経営者及び従業者がその全力をあげて石炭の増産を達成することを目的とする。

と述べてある。しかし自由党と民主党の一部、そして炭鉱資本の反対によって原案の修正が重ねられ、社会主義的内容は後退を余儀なくされていた。施行から2年後の1950年5月20日廃止。

臨時石炭鉱業管理法のもとに編まれた『東部石炭年鑑』から茨城県内の炭鉱 (炭礦)の概要を紹介する。


史料について

凡例

炭礦一覧 1948・49年

炭鉱名 櫛形 川尻 三峰 安島
鉱区所在地 多賀郡櫛形村 多賀郡櫛形村 多賀郡櫛形村 多賀郡黒前村
鉱業事務所 櫛形村友部 櫛形村友部 櫛形村友部 高萩町仲町
電話番号 櫛形15 櫛形15ママ 櫛形12(呼)
鉱業権者 高萩炭鉱(株) 川尻炭礦(株) 土井利考 安島 敏
鉱業代理人 重信高雄
年間出炭量 66,145
71,050
19,202
20,551
3,953
2.392
2,260
3,454
鉱区番号 採94 採100 採164 試1936
全鉱夫数 671 578 250 209 60 32 31 21
坑内夫数 398 360 137 133 36 21 13 13
炭鉱名 不二 山一 常陸 大東
鉱区所在地 多賀郡黒前村
多賀郡高萩町 多賀郡高萩町 多賀郡高萩町
鉱業事務所 黒前村山部 高萩町島名
2301
高萩町 高萩町
電話番号 高萩172 高萩148
鉱業権者 塙義雄 山一炭鉱(株) 伊藤栄章 山一炭鉱(株)
鉱業代理人 柏木己間之助
年間出炭量 3,249
5,046
37,307
35,830
2,903
11,594
5,652
7,978
鉱区番号 採160 採84 採168 採110
全鉱夫数 64 34 498 560 — 41 275 —
坑内夫数 46 19 290 348 — 24 140 —
*5月出炭開始 *9月休山
炭鉱名 高萩 望海 茨城 上田
鉱区所在地 多賀郡華川村[マ マ] 多賀郡松岡町 多賀郡南中郷村 多賀郡高萩町[マ マ]
鉱業事務所 高萩町
松岡町上手綱
2802
南中郷村石岡
南中郷村日棚
電話番号 高萩65 磯原10 高萩23[マ マ]
鉱業権者 高萩炭鉱(株) 望海炭鉱(株) 常磐炭鉱(株) 上田炭鉱(株)
鉱業代理人 重信高雄 長谷川林三 青山栄 菊地仙太郎
年間出炭量 158,094
144,911
8,743
16,462
199,750
250,440
24,760
28,575
鉱区番号 採27 採166 採83 採107
全鉱夫数 1,992 1,152 102 113 2,509 1,847 185 166
坑内夫数 922 591 28 51 1,011 1,055 84 97
炭鉱名 荒川 丸充 山口 重内
鉱区所在地 多賀郡磯原町 多賀郡磯原町 多賀郡磯原町 多賀郡磯原町
鉱業事務所
磯原町大塚 磯原町大塚 磯原町大塚 磯原町大塚
電話番号 磯原132 磯原55(呼) 磯原127
大塚3
磯原131
大塚4
鉱業権者 荒川炭鉱(株) 片寄富七 山口炭礦(株) 重内炭鉱(株)
鉱業代理人 (使用権者) (使用権者) [志賀隆壽]
年間出炭量 177
5,881
8,482
4,976
54,664
50,766
85,981
84,212
鉱区番号 試2420 使9 採20 採36
全鉱夫数 — 55 85 12 569 372 846 896
坑内夫数 — 26 32 6 223 194 430 467
*12月出炭開始
炭鉱名 東亜 須藤 柿ノ澤
鉱区所在地 多賀郡磯原町 多賀郡華川村 多賀郡華川村 多賀郡華川村
鉱業事務所
磯原町上相田
340
磯原町 磯原町301 磯原町
電話番号 磯原113 華川4 磯原79 磯原440
鉱業権者 俵炭礦(株) 東亞炭鉱(株) 須藤炭鉱(株) 常葉炭礦(株)
鉱業代理人 (使用権者) 森崎信義 (使用権者) (使用権者)
年間出炭量 [2]
8,883
7,232
5,361
[2]
13,134

鉱区番号 使4 採139 使6 使7
全鉱夫数 — 94 159 58 — 132 — —
坑内夫数 — 60 76 38 — 78 — —
炭鉱名 磯原 常磐合同 杉本
鉱区所在地 多賀郡華川村 多賀郡華川村 多賀郡華川村 多賀郡華川村
鉱業事務所
華川村 華川村 華川村小豆畑 華川村小豆畑
電話番号 磯原40 磯原68 磯原112 華川8
鉱業権者 大日本炭礦(株) 常磐合同炭礦
(株)
東採炭(株) 杉本炭礦(株)
鉱業代理人 佐々木琢磨 平尾武四郎 (使用権者) (使用権者)
年間出炭量 24,002
16,957
78,618
61,609
[2]
3,405
[2]
22,336
鉱区番号 採34 採31 使3 使1・5
全鉱夫数 510 168 889 219 — 50 — 244
坑内夫数 282 99 385 140 — 25 — 138
炭鉱名 鈴木 松野 関本 常栄
鉱区所在地 多賀郡華川村 多賀郡華川村
山下
多賀郡関本村 多賀郡関本村
鉱業事務所 華川村上小津田 華川村山下 関本村上字林崎
648
関本村山小屋
電話番号 華川10 華川12 関本3 関本8(呼)
鉱業権者 鈴木清 松野敏夫 関本炭礦(株) 蛭田八十治
鉱業代理人 (使用権者) 加古平吉 仲谷栄三郎
年間出炭量
285
3,000
36,087
50,830

1,491
鉱区番号 使8 試2420 採133 試2419
全鉱夫数 39[12月] 26 375 345 — 30
坑内夫数 18[12月] 11 196 202 — 27
*12月出炭開始 *7月出炭開始
炭鉱名 大子 峰岸[3] 久慈川[3] 南勿来[3]
鉱区所在地 久慈郡大子町 — 磯原町峰岸
鉱業事務所
久慈郡大子町
電話番号 大子148.150
鉱業権者 大子炭礦(株) — 佐々木末吉
鉱業代理人 佐藤浅吉
年間出炭量 4,156
4,346
506
5
592
763
鉱区番号 採74 — 茨試124
全鉱夫数 71 65 30 — — — 18 —
坑内夫数 30 32 14 — — — 9 —
*9月休山 *3・4月出炭 *11月休山
炭鉱名 多 賀[3] 依 上[3]
鉱区所在地
鉱業事務所
電話番号
鉱業権者
鉱業代理人
年間出炭量
292
137**
鉱区番号
鉱夫数 — — — —
坑内夫数 — — — —
*10月出炭開始
**7月休山

[註]

  1. [1]平石炭局:福島県平市(いわき市)におかれた。を管轄区域は、青森・岩手・宮城・秋田・山形・福島・茨城・栃木・群馬・埼玉・千葉・東京・神奈川・山梨・新潟・長野・岐阜・愛知・静岡・三重・富山・石川県。
  2. [2]翌1949年には出炭している。俵は8,883、須藤は13,734、東は3,405、杉本は22,236トン。
  3. [3]これら5炭礦は「炭礦名簿」に登載なく、1948年「炭鉱別、月別出炭実績表」からとりだした。名簿に欠けている理由は49年中あるいは49年末の時点において出炭実績がなかったからであろう。
     なお峰岸の鉱区所在地・鉱業権者・鉱区番号は配炭公団石炭局統計課『炭鉱調査表』(1947年12月)によった。

敗戦直後における出炭量の回復

昭和16〜18年度平均(基準期間)に対する各年度の出炭割合表

年 度基準期間19202122
全 国10089.440.540.953.2
平石炭局10090.348.669.4 79.1

1945年度において年間出炭量が低下した(戦時下1941〜43年度3年平均の約半分)理由を『年鑑』は、(1)戦時中の出炭の強行による予備切羽の減少(2)熟練鉱夫の減少(3)施設の老朽化(4)敗戦による生産意欲の低下(5)朝鮮人の離山、の5点をあげる。

(4)は戦時下において政治的強制力が働いていたことの反面であろう。(5)が戦後における労働力不足の原因だと言うのである。つまり強制連行された朝鮮人労働力によって戦時下の石炭生産は成り立っていたと『年鑑』は分析するのである。

1947年度における平石炭局管内における回復は、全国平均に比して顕著である。それは労働者の充足率が高かったことに起因すると言う。

労務者数は基準期間に対して22年度では全国117%であつたが当管内は132%の激増となつている。

だが、労働者数が基準期間の1.32倍となっても、出炭量は80%に満たなかった。上記の五つの理由が労働生産性の向上を妨げていたということであろう。

あらたな制度、使用権

上記の表の鉱区番号欄にある「採」「試」「使」とは、採掘権、試掘権、使用権を略したものであるが、使用権と鉱業代理人欄にある使用権者は石炭鉱業権等臨時措置法(以下措置法)によって初めて規定されたものである。

臨時石炭鉱業管理法のもとで石炭の増産促進を目的とする措置法が1947年7月25日に施行された。内容は(1)鉱区の調整(2)使用権の設定(3)事業設備の譲渡を規定することを柱とした。平石炭局管内では(1)(3)の適用はなかったが、使用権設定に関しては常磐地区においてのみなされた。

使用権設定については、従来所謂請負掘(斤先掘)が相当数存在していたので、使用権設定若しくは鉱業権者の直営か何れかの方法をとるよう指導した結果、昭和24年年12月迄に斤先掘業者が使用権を設定した件数は27件に達し一應斤先業者は皆無の状態となつた。

前出『東部石炭年鑑』

斤先掘(請負掘)は鉱業権をもたない者が、契約により鉱業権者の鉱区で鉱物を採掘し、その他事業を営むことである。当時の鉱業法(1905年制定)には規定がなく、法令違反だが、ひろく慣行的に行われていた。増産のために慣行的な「斤先掘」に法的な根拠を与えたのがこの措置法である。その後1950年の鉱業法改正で使用権は租鉱権として認められることになる。

使用権の設定にあたっては、各石炭支局長に申請し許可が必要。石炭支局は申請があれば地方炭礦管理審議会に諮問して決定する(法第26条)

使用権の多い茨城県の炭礦

平石炭局管内における使用権設定炭礦は、福島と茨城においてのみみられる。福島側の使用権設定は81鉱のうち11炭鉱、設定率は14%、茨城側は29中7炭鉱、24%である。茨城地区は使用権による採掘(請負掘、斤先掘)が多いと言える。

使用権を設けた炭礦は、丸充・俵・須藤・柿ノ澤・東・杉本・鈴木の7炭礦である。それらのなかで俵・須藤・東・杉本の4炭礦は1949年4月に常磐合同炭礦(株)が所有する鉱区に使用権を設定し、翌5月採掘準備にとりかかり、6月から出炭をはじめた。つまり使用権を設定している7炭礦のうち4炭礦が常磐合同1社から同時に使用権を得ているのである。

福島県においても石城郡川部村(いわき市)に6炭礦が集中していることから、同様の事情があったのではないかと考える。

使用権炭礦がふえた理由は、国の増産要請にともなう法制度の整備があったことにあるが、個別炭礦の使用権設定事情については本史料からは探ることはできない。

増産奨励のなか休山する炭礦

高萩町の常陸、磯原町の荒川、華川村の松野、関本村の常栄のほかに使用権を設定して生産を開始する炭礦がある一方、国の増産奨励があっても1948年から翌年にかけて零細炭礦が休山していることも注目される。休山事情はこの史料からはわからない(機会があったら調べて報告します)

高萩の大東は1949年9月、磯原の峰岸は48年9月、久慈川は48年の3・4月のみ出炭し休山、南勿来は49年11月、多賀は48・49年の両年とも出炭実績なし、依上は48年10月に開始したものの49年7月に休山した。